在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」の概要

生産年齢人口が減少を続ける日本において、人手不足は深刻な問題となっています。
そこで平成31年4月より新設された在留資格である「特定技能」により、深刻な人手不足に陥っている特定の14業種において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人が就労できるようになりました。

特定技能1号の資格で就労する外国人に対しては在留中に職業生活上、日常生活上および社会生活上の支援を受け入れ企業が行う必要がありますが、当組合は登録支援機関として登録を受けておりますので、受け入れ企業様から委託を受けて、それらの支援を代わりに行うことができます。
(登録番号:19登-002928)


特定技能外国人採用支援サービス

ISTでは特定技能のおける3つのサービスを実施しています。

①外国人材紹介サービス
②特定技能申請支援サービス
③入社後の外国人材管理サポートサービス

①外国人材紹介サービス

特定技能外国人を受け入れる方法は、海外からの外国人材の受け入れや、日本国内に滞在中の実習生などの人材を雇用する2パターンがあります

②特定技能申請支援サービス

特定技能では、外国人労働者を受け入れる際に、受け入れ企業は法律の定めにより法務省規定の義務的支援計画10項目の決定など、様々な支援業務の実施が必要です。「登録支援機関」である当社は指定の支援内容だけでなく、外国人材が定着するための独自の支援サービスも行っており、企業様、外国人材ともにご安心できるサービスプランをご提供します 。

義務的登録支援計画10項目

① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行(必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助)
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

③入社後の外国人材管理サポートサービス

登録支援計画10項目の義務的な部分のサポートはもちろん、ISTでは母国語が話せるスタッフの電話相談サポートや、直接面談によるサポート、報告書の作成などを行っています。

受け入れ可能な分野

特定産業分野 分野所管機関 職種
 介護 厚生労働省 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
 ビルクリーニング ・建築物内部の清掃
 素形材産業 経済産業省 ・鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム、陽極酸化処理、仕上げ
 産業機械製造業 ・鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、電子機器組立、電気機器組立、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、溶接、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装
 電気・電子情報関連産業 ・機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立、電気機器組立、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
 建設 国土交通省 ・型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
 造船・舶用工業 ・溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立
 自動車整備 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
 航空 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体・装備品等の整備業務等)
 宿泊 ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
 農業 農林水産省 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼育管理、畜産物の集出荷・選別等)
 漁業 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
 飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(種類を除く)の製造・加工、安全衛生)
 外食業 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

特定技能についてのよくあるご質問

特定技能を受け入れた時にメリットは?
人手不足の解消
即戦力となる労働力を得られる
在留資格を得るとすぐ入国できる
優秀な外国人労働者が多い
海外進出に有利になる
技能実習から継続して働いてもらえる
フルタイムで雇用できる
日本語を用いた一定のコミュニケーションが可能
特定技能2号では無期限で雇うことができる
特定技能のデメリットは?
特定技能1号は5年で帰国しなければならない
転職可能なので、企業の条件次第で転職する可能性がある
転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか?その場合どのような手続が必要ですか?
入管法上、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されて、はじめて同一分野内での転職が認められることになります。異なる職種への転職は認められていません。
転職に当たり、受け入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
企業ごとに受け入れ制限はありません。2024年までに最大345,150人受け入れ見込みです。
具体的に特定技能で働ける年数は?

内容は下記の通りです。

特定技能1号 特定技能2号
在留可能期間 5年 上限なし
家族帯同 不可
必要とされる技能 ある程度 熟練した技能
日本語能力 日常会話
業務上必要な日本語能力
なし
職種 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14種) 建設業、造船舶用工業

また、技能実習生からの移行は技能実習2号を良好に修了すると可能になります。

※変更期間については現時点での在留資格状況によって対応が異なります。